「持続化給付金」の申請受付が開始されました。

①持続化給付金とは?
新型コロナウイルスの影響等によリ『売上が前年同月に対して50%以上減少』した湯合に最大で『中小法人等200万円、個人事業主100万円』の給付金を受け取ることができる制度です。

②申請時期、申請期限は?
5月1日より専用のホームページを通じて申請受付が開始されています。
申請期限は令和3年1月15日までとなります。

③申請方法は?
電子申請』により行います。 申請には、電子メールアドレスが必要です。
申請用ホームベージより必要情報の入力、必要資料を添付(PDFなどの電子ファイル形式)し、申請を行います。
※一旦申請を行うと修正・ 取下げはできません。申請される場合は不備等がないようご注意下さい。

④(個人)不動産収入も対象となるか?
対象となるのは“事業収入”として計上されるものであり、不動産収入、給与収入、雑所得等は含まれないため、対象となりません。

⑤持続化給付金は課税の対象となるのか?
持続化給付金は売上と同様にこ法人税・所得税の“課税の対象”となる収入金額に含まれます。
(※その他の収入、経費を含めて赤字となる場合は、結果として税金はかかりません)

その他詳しい情報については、持続化給付金申請用ホームページ等をご確認下さい。
持続化給付金申請用ホームページ
※中小法人等の申精要領
※個人事業者の申請要領


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